国内株式投資

配当控除とは?株の配当金を確定申告すると税金が戻る仕組みを調べてみた

こんにちは、まゆです。

経理の仕事をしていると、年末調整や源泉徴収の話は毎年のように出てきます。それでも自分の株の配当金について「確定申告したら税金が戻るかもしれない」と知ったときは、正直驚きました。

結論から言うと、国内株式の配当金は、確定申告で「総合課税」を選ぶと配当控除という仕組みで税金が戻ることがあります。ただし、所得の金額によってはかえって損になる場合もあるので、仕組みを知ってから判断するのが大切です。

配当金にはもともと税金がかかっている

上場株式の配当金は、受け取るときにすでに20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%)が差し引かれています。特定口座の源泉徴収ありを選んでいれば、確定申告をしなくても課税は完了しています。

つまり、何もしなければこの約20%がそのまま最終的な税金になります。ここで確定申告をして課税方式を選び直すことで、税金の額が変わる可能性がある、というのが今回の話です。

課税方式 税金のかかり方 配当控除
申告不要(源泉徴収のまま) 20.315%で課税完了 使えない
申告分離課税 20.315%で課税、株の売却損と損益通算できる 使えない
総合課税 給与など他の所得と合算して累進税率で課税 使える

配当控除とはどんな仕組み?

配当控除は、総合課税を選んだときに、配当所得の一定割合を税額から差し引ける制度です。課税所得が1,000万円以下の部分については、所得税で配当所得の10%、住民税で2.8%が控除されます(国税庁・総務省の案内、2026年9月時点)。

折れ線グラフの用紙の上に置かれた電卓

課税所得がそれほど多くない人は、所得税率が低いので、総合課税にして配当控除を受けたほうが税金が少なくなることがあります。逆に所得税率が高い人は、総合課税にすると税金が増えることがあります。

課税所得の目安 所得税率 総合課税にした場合の傾向
195万円以下 5% 税金が戻る可能性が高い
195万円超〜330万円以下 10% 税金が戻る可能性がある
330万円超〜695万円以下 20% 有利にならないことが多い
695万円超 23%以上 不利になりやすい

表は一般的な傾向をまとめたもので、実際の損得は所得控除や住民税、社会保険料への影響も含めて個別に計算する必要があります。

注意したい3つのポイント

所得税と住民税で課税方式をそろえる必要がある

以前は所得税と住民税で異なる課税方式を選べましたが、2023年分(令和5年分)の所得からは、原則として同じ方式にそろえる必要があります。住民税だけ申告不要にする、という使い分けはできなくなりました。

配当控除の対象にならない配当もある

配当控除の対象は、主に国内株式の配当です。外国株式の配当やJ-REITの分配金などは対象外なので、総合課税にしても控除は受けられません。

所得が増えることで影響が出るものもある

総合課税にすると、所得の金額が増えて見えるため、配偶者控除や扶養の判定、自治体の各種制度の判定に影響することがあります。私は経理の仕事柄、ここは特に慎重に確認したいと感じました。

私が試算してみて感じたこと

我が家は夫の扶養に入っているわけではないので、私自身の課税所得で試算してみました。配当金の金額がまだ小さいこともあり、戻る税金は数千円程度という結果でした。

金額は小さくても、仕組みを知っておくと配当金が増えたときに判断しやすくなります。なお、NISA口座で受け取った配当金はもともと非課税なので、配当控除の対象にはなりません。

株で損をしてから税金や投資の基本を学び直した経験は、株で損をしたあとの学び直しの記事にまとめています。

試算するときに使ったもの

  • 前年の源泉徴収票(課税所得の目安がわかる)
  • 証券会社の特定口座年間取引報告書(配当金額と源泉徴収税額がわかる)
  • 国税庁の確定申告書等作成コーナー(入力しながら税額を確認できる)

作成コーナーでは、申告不要の場合と総合課税の場合で数字を入れ替えて比べられます。提出しなくても試算だけできるので、気になる方は一度試してみるとイメージがつかみやすいと思います。

よくある疑問

Q. 配当控除を受けるには何が必要?
A. 確定申告で配当所得を総合課税として申告する必要があります。証券会社から届く特定口座年間取引報告書を使うと記入しやすくなります。

Q. 会社員でも確定申告できる?
A. 会社員でも、配当控除を受けるために確定申告をすることができます。e-Taxを使えば自宅から申告できます。

Q. 株の売却損があるときはどうする?
A. 売却損と配当を損益通算したい場合は申告分離課税を選ぶことになり、配当控除は使えません。どちらが有利かは個別に計算が必要です。

Q. 一度総合課税で申告したら、翌年も同じにしないといけない?
A. 課税方式は年ごとに選べます。その年の所得や配当の金額に合わせて、毎年判断すれば大丈夫です。

まとめ

配当控除は、国内株式の配当金を総合課税で確定申告したときに使える仕組みで、課税所得が低い人ほど税金が戻る可能性があります。一方で、所得税率が高い人や、扶養などの判定に影響が出る人は不利になることもあります。

私は試算してから判断するのがいちばんだと感じました。迷ったときは、税務署の相談窓口や税理士に確認してみてください。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買や投資判断を推奨するものではありません。投資は必ずご自身の判断と責任において行ってください。

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