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NISA口座は贈与・相続でそのまま引き継げる?非課税枠の扱いを調べてみた話

こんにちは、まゆです。

iDeCoの死亡一時金について調べていたとき、ふと「じゃあNISA口座はどうなるんだろう」と気になりました。同じ非課税制度でも、仕組みが全然違っていたので驚きました。

結論から言うと、NISA口座は亡くなった方名義のまま引き継ぐことはできません。相続人が株式や投資信託そのものを引き継ぐことはできますが、非課税での保有は続けられない、というのが今回調べてわかったことです。

NISA口座の非課税枠は相続できない

NISA口座の中にある株式や投資信託は、相続人の「特定口座」か「一般口座」に移されます。つまり相続した時点でいったん非課税の枠から外れてしまう、ということです。

しかも移管されるときの取得価額は「相続時の時価」になります。もともと含み益があった分は非課税のまま確定するのですが、そこから先の値上がりには税金がかかるようになる、という点は知らないと驚くと思います。

書類とスマートフォンを前に相談する夫婦の様子

相続人自身のNISA口座には移せない

ここが私にとって一番の驚きでした。「相続人も自分のNISA口座を持っているなら、そこに非課税のまま移せるのでは」と思っていたのですが、それはできない仕組みになっています。

非課税投資枠はあくまで本人一代限りのもの。亡くなった方の非課税の恩恵は、そこで一区切りになるという考え方なんですね。ちょっと寂しい気もしますが、制度として割り切って理解しておく必要がありそうです。

手続きの流れを整理してみた

証券会社に死亡の事実を連絡すると、口座がいったん凍結されます。そのあと戸籍謄本や遺産分割協議書などの相続書類を提出し、相続人名義の口座(特定口座・一般口座)へ移管する、という流れが一般的なようです。

段階 主な手続き 非課税の扱い
死亡の連絡 証券会社へ連絡、口座が凍結される ―
相続書類の提出 戸籍謄本・遺産分割協議書など ―
相続人口座へ移管 特定口座または一般口座へ 相続時の時価で取得したものとして課税対象に

出典・時点: 金融庁のNISA特設サイト(2026年時点の公表情報)によると、non-NISA口座へ移管する際の取得価額は「相続開始時の時価」とされています。実際の手続きは証券会社ごとに細かな違いがあるため、口座を持つ金融機関に確認するのが確実です。

我が家で話したこと

この話を夫にしたら「じゃあ、NISAで増やした分はどうなるの」と聞かれて、ちゃんと説明できるようになるまで少し時間がかかりました。制度を知っているのと知らないのとでは、いざというときの落ち着き方が全然違うと思います。

私たち夫婦はまだ30代なので先の話のように感じますが、iDeCoの受取人指定と合わせて、NISA口座の資産もどう引き継がれるかを知っておくだけで、将来への備えが一歩進んだ気がしています。

生前贈与という選択肢もある

相続だけでなく「生きているうちに贈与する」という方法もあります。この場合はNISA口座の商品をそのまま贈与することはできず、いったん売却して現金を渡すか、贈与先の課税口座に移すという形になるそうです。

贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、少しずつ子どもや孫に資産を移したいと考えている方は、この非課税枠とあわせて計画するケースが多いと税理士のコラムで読みました。我が家の息子はまだ3歳なので、気が早い話ですが少し調べておこうと思っています。

いずれにしても、NISAの非課税メリットは「本人が保有している間」だけのものだと理解しておくと、将来の資産設計で慌てずに済みそうです。

調べてみて感じたこと

正直なところ、NISAを始めたばかりの頃は「非課税でずっとお得」というイメージだけが先行していて、相続のことまで考えが及んでいませんでした。制度のメリットだけでなく、終わり方まで知っておくことの大切さを実感しています。

資産形成は長く続けるものだからこそ、こういう「もしも」の仕組みも少しずつ押さえておきたいなと思いました。難しい話に感じるかもしれませんが、知っておくだけで家族との会話のきっかけにもなりますよ。

よくある疑問

Q. 夫婦でNISA口座を別々に持っている場合は?

A. それぞれが別人格の口座なので、どちらかが亡くなっても配偶者の口座にそのまま非課税で統合することはできません。移管先は相続人名義の課税口座になります。

Q. 含み損があった場合はどうなる?

A. 相続時の時価が新しい取得価額になるため、含み損も一度そこでリセットされる形になります。詳しい税務上の扱いは税理士に確認するのが安心です。

Q. 生前に贈与する場合、NISA口座のまま渡せる?

A. できません。いったん売却するか、贈与を受ける人の課税口座へ移すことになります。贈与税の基礎控除(年間110万円)の範囲かどうかも合わせて確認しておくと安心です。

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※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買や投資判断を推奨するものではありません。投資は必ずご自身の判断と責任において行ってください。

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