医療保険の見直しを考えていたとき、そもそも会社員には傷病手当金という公的保障があると知り、驚きました。
傷病手当金は健康保険から支給される所得保障

傷病手当金とは、業務外の病気やケガで働けなくなった会社員(健康保険の被保険者)に対し、健康保険から支給される給付金です。
連続する3日間の待期期間の後、4日目から通算1年6ヶ月を限度に支給されます。
| 項目 | 内容の目安 |
|---|---|
| 支給額 | おおむね給与の3分の2程度 |
| 支給期間 | 通算で最長1年6ヶ月 |
| 対象 | 健康保険(会社員等)の被保険者。国民健康保険は原則対象外 |
なぜ知っておくと安心なのか
医療保険や就業不能保険を検討する際、公的保障でどこまでカバーされるかを知らないと、必要以上に手厚い保険に加入してしまうことがあります。
傷病手当金は「給与の3分の2程度」であり満額ではないため、その差額をどう備えるかを考える材料になります。
国民健康保険には原則この制度がないため、自営業やフリーランスの人は別の備えを考える必要があります。
私が保険を見直すときに考えたこと
会社員の私は傷病手当金があることを知り、就業不能保険を検討する際に「公的保障で足りない3分の1をどう埋めるか」という視点で考えられるようになりました。
一方で自営業の友人は傷病手当金の対象外だと知り、備え方が全く違うのだと実感しました。
保険を見直すときは、まず自分がどんな公的保障を持っているかを確認することから始めるのが良いと感じています。
よくある疑問
Q. 傷病手当金を受け取るには何が必要?
A. 医師の意見書等を添えて、勤務先の健康保険組合や協会けんぽに申請する必要があります。
Q. 退職後も受け取れる?
A. 一定の条件(退職日までに継続して1年以上被保険者であった等)を満たせば、退職後も継続して受給できる場合があります。
豆知識:有給休暇との関係
傷病手当金は、給与の支払いがない場合に支給されるため、有給休暇を使って給与が支払われている期間は支給されません。
有給休暇の給与額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されることがあります。
支給期間である通算1年6ヶ月は、同じ病気やケガについての通算期間であり、一度復職して再び同じ理由で休んだ期間も通算されます。
業務中や通勤中のケガの場合は傷病手当金ではなく労災保険の対象になるため、原因によって申請先が異なります。
休んだらすぐ給料が途絶えるというイメージがありましたが、待期期間を過ぎれば一定の保障があると知り、心理的な安心感につながりました。
Q. 傷病手当金とボーナスの関係は?
A. 傷病手当金の額は基本的に標準報酬月額を基に計算されるため、賞与(ボーナス)は原則として計算の対象に含まれません。
さらに詳しく:自営業者の備え方
国民健康保険には傷病手当金の制度が原則ないため、自営業やフリーランスの人は民間の就業不能保険等で備える必要性が高いとされています。
自営業者向けの共済制度(所得補償に関する共済等)を利用して、働けなくなったときの収入減に備える方法もあります。
会社員と自営業者では公的保障の手厚さが大きく異なるため、働き方が変わるタイミング(独立・転職等)では保険の見直しが特に重要になります。
友人の自営業者と話す中で、公的保障の違いを踏まえた備え方の違いを具体的にイメージできるようになりました。
Q. 自営業者は傷病手当金の代わりに何を検討すべき?
A. 就業不能保険や所得補償保険など、働けなくなったときの収入減をカバーする民間保険の検討が一般的な選択肢です。
傷病手当金の申請には、事業主の証明や医師の意見書など複数の書類が必要になるため、早めに準備を始めることをおすすめします。
支給される期間中も社会保険料の負担は継続するため、手取り額のイメージを事前に確認しておくと安心です。
会社によっては傷病手当金に上乗せする独自の休業補償制度を設けている場合もあるため、就業規則を確認してみる価値があります。
制度を正しく理解しておくことで、いざというときにも落ち着いて対応できると感じています。
傷病手当金の制度を知ってからは、民間の医療保険を検討する際にも公的保障で足りない部分は何かという視点で選べるようになりました。
制度を正しく理解することは、必要以上に手厚い保険に加入して保険料を払いすぎることを防ぐことにもつながると感じています。
公的保障の内容を知ることは、不安をなくすことではなく、不安の正体を具体的に把握することなのだと感じるようになりました。
制度を知ってから保険を検討するのと、知らずに検討するのとでは、納得感がまったく違うと実感しています。
これからも公的保障の知識を少しずつ増やしていきたいと思っています。
まとめ
傷病手当金は会社員の病気・ケガによる休業を支える公的な保障制度です。
民間の保険を検討する前に、自分が受けられる公的保障の内容を確認しておくと、過不足のない備えがしやすくなります。
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