保険・家計見直し

医療費控除は保険の給付金を引く?入院給付金をもらった年の計算方法を調べてみた話

こんにちは、まゆです。家族が入院して、医療費がかさんだ年のことです。「医療費控除を使いたいけど、保険の給付金をもらったら、どうなるんだろう」と、悩みました。

調べてみると、給付金は「差し引いて」計算するルールがあると分かりました。

今回は、その考え方と計算例を整理します。税の取り扱いは変わることがあります。最終的には、国税庁の案内や税務署、税理士に確認してください。

医療費控除の基本

医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすると、税金が軽くなる制度です。

聴診器と白い紙が置かれた机

計算式の基本は、「支払った医療費の合計−保険金などで補てんされる金額−10万円」です。総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額の5%になります。

控除額の上限は、200万円です。

保険金や給付金は差し引く

入院給付金や手術給付金など、医療費を補てんするために受け取ったお金は、支払った医療費から、差し引いて計算します。

お金の種類 差し引くか
医療保険の入院給付金・手術給付金 差し引く
高額療養費として払い戻された額 差し引く
健康保険の出産育児一時金など 差し引く
保険料として支払った額 医療費には含めない

高額療養費の仕組みは、高額療養費制度とは?の記事で紹介しています。

差し引くのは「その医療費の分」まで

大切なのは、差し引く範囲です。保険金などは、その給付の対象になった医療費から、差し引きます。

給付金が、その医療費より多かった場合でも、余った分を、他の医療費から引く必要はありません。

たとえば、入院の医療費が30万円で、入院給付金が20万円なら、その入院の医療費は、10万円として計算します。

計算例:入院した年

仮の数字で、考えてみます。年間の医療費が合計50万円、入院給付金などが20万円、総所得金額が200万円以上のケースです。

項目 金額
支払った医療費の合計 50万円
保険金などの補てん −20万円
足切り額 −10万円
医療費控除の額 20万円

これは計算練習用の、仮の数字です。実際には、医療費の内容が対象かどうかも、一つずつ確認する必要があります。

申告のとき、気をつけたいこと

  • 領収書は、5年間の保管が基本(確認が必要)
  • 医療費の明細書を作成して、申告に添付する
  • 給付金の通知書も、手元に残しておく
  • 対象になる医療費かどうかは、国税庁の案内で確認する

申告は、毎年2月中旬から3月中旬が、確定申告の時期です。医療費控除のように、還付を受ける申告は、翌年1月から5年間、提出できます。

医療費の集め方のコツ

医療費は、年の途中から少しずつ、まとめておくと、申告のときに楽になります。

  • 病院や薬局の領収書を、月ごとに封筒に入れる
  • 通院のための交通費も、メモしておく(領収書がない分)
  • 健康保険の「医療費のお知らせ」も、一緒に保存する
  • 家族それぞれの分を、まとめて集計する

家族の医療費は、生計を一にする家族の分を、合計して申告できます。ただし、対象になる範囲は決まっているので、国税庁の案内で確認してください。

私が家計で気をつけていること

私は、領収書を、年ごとの封筒にまとめて、給付金の通知書もいっしょに保存しています。

保険の給付金が入る時期と、医療費を払った年が、ずれることもあります。そのときの扱いは複雑なので、税務署で確認するのが確実です。

医療費の備えについては、医療保険の入院日額の目安の記事も参考にしました。

よくある疑問

Q:保険料は、医療費控除の対象になりますか?

A:医療費控除の対象にはなりません。生命保険料は、別の仕組みである生命保険料控除で扱います。

Q:給付金が、まだ支払われていないときはどうしますか?

A:見込まれる金額を、補てんされる額として計算する場合があります。詳しくは、税務署や税理士に確認してください。

Q:医療費控除は、自動的に適用されますか?

A:適用されません。原則として、ご自身で確定申告を行う必要があります。

Q:給付金をもらった年と、医療費を払った年が違うときは?

A:原則として、医療費を支払った年の分で計算します。給付金の扱いが複雑なときは、税務署や税理士に確認してください。

Q:セルフメディケーション税制と、併用できますか?

A:医療費控除とは、どちらか一方しか選べません。有利なほうを、国税庁の案内で確認して選んでください。

まとめ

医療費控除の計算では、保険金や高額療養費など、補てんされた額を差し引きます。

差し引くのは、その給付の対象となった医療費の範囲までで、余った分を他の医療費から引く必要はありません。

税の取り扱いは変わるため、最新の情報は国税庁や税務署で確認してください。

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※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買や投資判断を推奨するものではありません。投資は必ずご自身の判断と責任において行ってください。

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